日頃目にするティッシュ。そのパッケージを気にして見る機会はあまりないかも知れません。しかしそこには製造業の受ける法規制に一端を垣間見ることができます。今回はパッケージから製品と法律について解説します。
図中のマーク部分はそれぞれ製品の表示義務に基づいて記載されている内容です。
- 特許
- 材質表記
- 製造場所表記
- 家庭用品品質表示法による表示
細かく見ていきましょう
1.特許
特許は特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)において、誰でもその特許情報を閲覧できます。閲覧には特許番号の情報、ここでは4537330さえわかれば十分です。
この発明は廃棄しやすいティッシュペーパー容器の発明です。この特許は2007年に公開されていることから数年もすると特許が切れます。すると他のメーカーでもこの仕組みを活用することができます。
2.材質表記
お菓子の袋、ペットボトルのラベル、缶など。日常のどこかでこのマーク見たことがあるかもしれません。これは資源有効利用促進法に基づく表示です。
この法律によって、再商品化義務と識別表示義務が課されています。これらの紙やプラのマークは刻印・印刷サイズについての規定もあります。義務であるため罰則もあります。
詳細については経済産業省のホームページで確認できます。
3.製造場所表記
食品表示法において製造所の表示が義務付けられていますが、今回紹介しているティッシュペーパーについては後述する家庭用品品質表示法において義務はありません。義務がない場合には、日本製というブランドイメージを付加する目的でついていることが多いです。
食品以外で原産国表示をよく目にするのは服ですね。ですがこちらも義務ではありません。では原産国を偽ってもよいのか?もちろんそんなことはありません。景品表示法により消費者の利益を守るため原産国の偽装表示は規制されています。
食品表示法:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
景品表示法:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
4. 家庭用品品質表示法による表示
引用元:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/家庭用品品質表示法は消費者庁のホームページに記載があります。
「家庭用品品質表示法」は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。
家庭用品品質表示法は各品目に対して細かくその内容が定められています。例えばティッシュペーパーは寸法、枚数、表示者名(名称、連絡先)の表示が義務づけられています。
また、家庭用品品質表示法は輸入品に対しても適用されます。輸入販売業においてははチェックするべき法律ですね。こちらも資源有効利用促進法同様に罰則があります。